2012年10月23日

ストーカー規制法

『ストーカー規制法』とは

平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律です。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、被害者をストーカー行為の被害から守るためのものです。

『この法律による規制の対象となるのは』

1、つきまとい等
2、ストーカー行為
の二つです。

「1、つきまとい等」とは
法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

1、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

2、監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

3、面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

4、乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

5、無言電話、連続した電話、ファクシミリ
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

6、汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

7、名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

8、性的しゅう恥心の侵害
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。


愛知県の興信所 ガルエージェンシー愛知

愛知県名古屋市東区代官町34−12 JBビル3階

0120−503−666 または

052−937−8130 (お気ガルに)
  


Posted by ガル興信所 at 12:28Comments(0)ストーカー

2012年10月17日

名古屋栄セントラルパーク付近探偵社

セントラルパークにお立ち寄りの際は、ガルエージェンシー探偵事務所にご相談下さい。

必ず、どこの探偵事務所より結果を出します!

セントラルパーク付近の探偵事務所に調査の相談をされた方は、相見積もりを行い【調査料金、調査の提案内容、探偵の実績、調査結果を出す自信、調査後のアフターフォロー、会社の規模等】を比べて下さい。

探偵1人で運営している会社が多く、尾行や調査なんて出来っこありません。

まずは騙されたつもりで、お時間をとらせませんし、料金も一切頂きませんのでご相談にお越しください絶対に損はさせませんし、ご相談者の方がメリットのあるお話をさせて頂きます。

ガルエージェンシー愛知
愛知県名古屋市東区代官町34-12 JBビル3階
0120−503−666 または 052−937−8130
  


Posted by ガル興信所 at 07:23Comments(0)探偵社

2012年10月07日

秋の興信所依頼

暑い夏も過ぎ、秋になりました枯れ葉

興信所のこの時期は、少しづつ忙しくなってきます。

ご依頼をお考えの方は、まずは無料相談で調査の仕方や見積もりを出して貰ってから検討してくださいにこっ

名古屋の興信所 ガルエージェンシー愛知
愛知県名古屋市東区代官町34−12 JBビル3階

調査相談・見積りは無料お気軽に相談してください。


0120−503−666または

 052−937−8130(お気ガルに)
  


Posted by ガル興信所 at 09:07Comments(0)